用語解説

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1889(明治22)年2月11日に発布された大日本帝国憲法の全文です。天皇が定めて国民に与える欽定(きんてい)憲法であった大日本帝国憲法は、天皇と行政府に極めて強い権限が与えられていました。

関連ページ:大日本帝国憲法下の国家機構

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日本陸軍のうち、満州を守備する軍。「関東」とは日本の関東地方のことではなく、万里の長城の付け根にある「山海関」(さんかいかん)という要塞(ようさい)の東という意味。山海関より東側である、遼東半島の先端部(鳥取県とほぼ同じ面積)と南満州鉄道の附属地は日本の租借地(そしゃくち)=植民地であり、そこを「関東州」と呼んだ。関東州に置かれた軍隊のため、関東軍と呼ばれる。


 

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1945(昭和20)年8月8日午後11時、駐ソ連対し佐藤尚武に対し、ソ連外務大臣モロトフに宣戦布告文を手渡しました。この直後、ソ連の満州侵攻が始まりました。以下、1945年8月10日付朝日新聞を現代かな遣いに改めて掲載。(出典:「ポツダム宣言」を読んだことがありますか?

関連ページ「ソ連の満州侵攻(上)―参戦準備と戦闘開始まで」もぜひお読みください。

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