戦時教育令は、敗戦の色が濃くなってきた1945(昭和20)年5月、同年3月に閣議決定されていた「決戦教育措置要綱」を実施するために布告された勅令です。学徒を、食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等、喫緊に必要とされる重要業務に就かせるとともに、戦時に必要な教育訓練を行うため、学校ごとに教職員と学徒によって学徒隊を組織することを定めました。
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戊申詔書(原文)
1908年、日露戦争後の社会の動揺をしずめるため、詔勅が発せられました。戊辰(つちのえさる)の年に出されたことから戊辰(ぼしん)詔書と呼ばれるこの詔書は、国民教化において教育勅語に次いで重要な詔勅とされました。
💡 関連ページ ➡ 戦前の教育(2)軍国主義の中の教育-教育勅語以降から敗戦まで(1890‐1945)
【文部省訓令】学生生徒ノ風紀振粛ニ関スル件(原文)
1906年に発表された文部省の訓令。日露戦争後の社会の不安を抑え、学生・生徒が国家目標から逸脱しないように、教育関係者に秩序を乱す諸要因をあらかじめ取り除くよう呼びかけています。特に社会主義に対し強い警戒を示しています。
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